失業保険の給付日数って、何日もらえるの?自己都合と会社都合でどう違う?

失業保険(雇用保険の基本手当)の 所定給付日数 は、離職理由 × 年齢 × 被保険者期間 の3要素で決まります。区分によって大きな差があり、最短90日〜最長360日と4倍の幅があります。

この記事では、失業保険の給付日数を 3区分(一般・特定受給資格者・就職困難者)× 早見表 で網羅的に整理し、延長給付・給付制限の影響、計算例までを解説します。

1. 結論 ― 給付日数は3区分×年齢×被保険者期間で決まる

最初に結論をお伝えします。

離職区分 主な該当者 給付日数の範囲
一般の受給資格者 自己都合退職 90〜150日
特定受給資格者・特定理由離職者 会社都合・パワハラ・倒産等 90〜330日
就職困難者 障害者・社会的事情 150〜360日

→ 「自己都合か会社都合か」で 約2倍以上 の差が出ます。離職票記載の 「離職理由」 を必ず確認してください。

2. 一般の受給資格者(自己都合退職等)

自己都合退職の場合の所定給付日数は被保険者期間のみで決まります。

被保険者期間 所定給付日数
10年未満 90日
10〜20年未満 120日
20年以上 150日

注意点

  • 年齢区分は影響しない(30歳でも60歳でも同じ)
  • 給付制限が 原則1ヶ月(2025年4月改正後・改正前は2ヶ月)
  • 5年以内に3回目以降の自己都合退職は給付制限 3ヶ月

3. 特定受給資格者・特定理由離職者

会社都合退職・倒産・解雇・パワハラ・長時間労働・契約満了等の方が対象です。給付日数は 年齢 × 被保険者期間 のマトリクスで決まります。

早見表

年齢区分 \ 被保険者期間 1年未満 1〜5年 5〜10年 10〜20年 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30〜35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35〜45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45〜60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60〜65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

該当する離職理由(主なもの)

  • 倒産・事業所の廃止
  • 解雇(重責解雇を除く)
  • 退職勧奨を受けた
  • 賃金未払い・大幅減額
  • 直近6ヶ月で連続3ヶ月の月45時間超等の時間外労働
  • パワハラ・セクハラ等のハラスメント
  • 法令違反業務への従事

給付制限の扱い

特定受給資格者・特定理由離職者は 給付制限なし。待期7日明けから支給対象期間が始まります。

注: 「特定理由離職者」のうち契約期間満了・体力不足・配偶者転勤等の正当理由による自己都合退職は、所定給付日数は 一般の受給資格者と同じ ですが、被保険者期間要件・国保軽減で優遇されます。


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4. 就職困難者

障害者・社会的事情で就職困難な方の所定給付日数は次の通りです。

年齢区分 被保険者期間 1年未満 被保険者期間 1年以上
45歳未満 150日 300日
45〜65歳未満 150日 360日

該当者

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
  • 医師の診断書で発達障害・難病等が確認できる方
  • 配偶者からの暴力被害者
  • 中国残留邦人等
  • 保護観察中・刑余者

→ 一般・特定受給資格者と比較して給付日数が 大幅に長い。詳細は「就職困難者とは?」記事を参照。

5. 延長給付(特殊なケース)

通常の所定給付日数を超えて支給される 延長給付 がいくつかあります。

A. 訓練延長給付

公共職業訓練を受講中は、訓練期間中の基本手当が 訓練終了まで延長 されます。所定給付日数を超えても支給。

B. 個別延長給付

特定の地域・業種等で雇用情勢が著しく悪化した場合、所定給付日数に 30〜60日加算 されることがあります。

C. 広域延長給付

災害等で広範囲の地域に就労機会が乏しい場合、 90日まで延長 される可能性。

D. 受給期間延長

病気・出産・育児・介護等で求職活動できない期間を 最長3年 まで先送りできます。所定給付日数の延長ではなく、受給可能期間の延長。

延長給付のポイント

区分 延長日数 主な対象
訓練延長給付 訓練修了まで ハローワーク指示の公共職業訓練受講者
個別延長給付 30〜60日 特定地域・業種の受給資格者
広域延長給付 最大90日 広域災害発生時
受給期間延長 最大3年 病気・出産・育児・介護中の方

6. 給付日数別の受給総額シミュレーション

条件設定

  • 賃金日額 12,000円(離職前6ヶ月平均給与 月36万円 ÷ 180日相当)
  • 基本手当日額 6,000円(給付率 50%相当)

受給総額早見表

所定給付日数 受給総額
90日(10年未満・自己都合) 54万円
120日(10〜20年・自己都合) 72万円
150日(20年以上・自己都合 / 30〜45歳・1〜5年・会社都合) 90万円
180日(30歳未満・10〜20年・会社都合) 108万円
210日(30〜35歳・10〜20年・会社都合) 126万円
240日(30〜35歳・20年以上・会社都合) 144万円
270日(35〜45歳・20年以上・会社都合) 162万円
300日(45歳未満・1年以上・就職困難者) 180万円
330日(45〜60歳・20年以上・会社都合) 198万円
360日(45〜65歳・1年以上・就職困難者) 216万円

→ 給付日数の差が 直接受給総額の差 になります。離職理由の確認は最重要です。

7. 給付制限の影響と対策

給付制限の有無

離職区分 給付制限
一般の受給資格者(自己都合) 原則 1ヶ月(2025年4月改正後)
5年以内3回目以降の自己都合 3ヶ月
重責解雇 3ヶ月
特定受給資格者 なし
特定理由離職者 なし
就職困難者 なし

給付制限期間の所定給付日数への影響

給付制限期間中は 支給日数を消費しません。給付制限が長くても所定給付日数は変わらず、受給開始が遅れるだけです。

給付制限を短縮する方法(2025年改正)

2025年4月の改正で、自己都合退職でも 教育訓練(公共職業訓練・教育訓練給付対象講座)を受講 すると給付制限を 1ヶ月で解除 できる制度が拡充されました。詳細は「失業保険 自己都合退職でもすぐもらう方法」記事をご覧ください。


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8. よくある質問

Q1. 離職票の離職理由が「自己都合」になっていました。給付日数は何日ですか?

A. 一般の受給資格者として 被保険者期間別に90〜150日 です。ただし、退職の経緯がパワハラ・退職勧奨等の場合、ハローワークに 異議申立 することで会社都合に変更され、給付日数が大幅に増える可能性があります。

Q2. 何度も転職を繰り返していますが、被保険者期間はどうカウントされますか?

A. 健康保険を通算するように、前職と現職の間で空白期間がなければ通算 されます。1日でも空白があると通算が途切れる場合があります。詳細はハローワーク窓口で確認してください。

Q3. アルバイト時代の被保険者期間は通算されますか?

A. 週20時間以上・31日以上の雇用見込み の条件で雇用保険に加入していた期間は通算されます。学生アルバイト等で雇用保険未加入の期間はカウントされません。

Q4. 年齢区分は退職時点ですか?離職票提出時点ですか?

A. 退職時点(離職日)の年齢 で判定されます。

Q5. 受給日数を全部使い切らないとペナルティはありますか?

A. ありません。途中で再就職した場合は 再就職手当 の対象になり、残日数の60〜70%が一括支給されます。詳細は「再就職手当の申請条件」記事を参照。

Q6. 給付日数中に病気になった場合は?

A. 治療期間が30日未満なら継続受給可能。30日以上の場合は 受給期間延長手続き で最長3年間先送りできます。療養に専念し、回復後に残日数を受給する流れです。

9. まとめ

失業保険の給付日数について、要点をまとめます。

  • 給付日数は 3区分(一般・特定受給資格者・就職困難者)× 年齢 × 被保険者期間 で決定
  • 一般受給資格者は 90〜150日、特定受給資格者は最大 330日、就職困難者は最大 360日
  • 自己都合退職は 給付制限1ヶ月(2025年4月改正後)あり
  • 教育訓練受講で 給付制限を解除 できる制度あり
  • 病気・出産等は 受給期間延長手続き で最長3年先送り可能
  • 訓練延長・個別延長等の 延長給付 で所定日数を超える支給も

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