失業保険を受給中だけど、生活費が足りない。アルバイトしても大丈夫?申告は必要?

失業保険受給中のアルバイトは 可能 ですが、 必ずハローワークへの申告 が必要です。労働時間や報酬額により基本手当が 減額・後ろ倒し になるルールがあり、申告漏れは 不正受給 とみなされて返還命令の対象になります。

この記事では、失業保険受給中のアルバイトの申告ルール、労働時間の制限、報酬額の影響、不正受給リスクと申告書の書き方までを整理します。

1. 結論 ― 必ず申告。週20時間未満・1日4時間未満が原則

最初に結論をお伝えします。

失業保険受給中のアルバイトは次のルールに沿って 必ず申告 することが必須です。

項目 ルール
申告義務 必須(失業認定申告書で報告)
労働時間 週20時間未満・1日4時間未満 が原則
雇用保険加入 対象外(加入する場合は失業保険受給打切り)
影響 報酬額・労働時間により基本手当が減額 or 後ろ倒し
不正受給ペナルティ 支給停止 + 3倍返納 + 刑事告発の可能性

→ 「ばれなければOK」は絶対NG。マイナンバー連携・税金情報・雇用先からの届出等で必ず判明します。

2. アルバイトと「就職」の境界線

ハローワークではアルバイトを 「就労」「就職」 に区別します。

就労(アルバイト・短期雇用)

条件 内容
労働時間 週20時間未満・1日4時間未満
期間 短期(雇用保険対象外)
雇用保険 加入なし
失業保険 申告ベースで継続受給可能

就職(雇用保険加入)

条件 内容
労働時間 週20時間以上・1日4時間以上
期間 31日以上の雇用見込み
雇用保険 加入
失業保険 受給打切り(再就職手当の対象になる可能性)

→ アルバイトでも 「就職」相当の働き方 をすると失業保険が打切られます。

3. 申告ルールの詳細

失業認定申告書での申告

4週間ごとの 失業認定日 に提出する申告書で、アルバイト等の状況を報告します。

申告すべき項目

項目 内容
アルバイト・パートの就労日 日付ごとに記入
1日の労働時間 何時間働いたか
報酬額 当日の収入額
雇用先の名称・住所 簡単な雇用情報
雇用形態 日雇い・時間給・固定給等

申告書記入例

(失業認定申告書の記入例)

【アルバイト等の就労状況】

2026/05/03  6時間  ¥8,000  ○○商店(東京都新宿区)
2026/05/10  3時間  ¥4,500  ××カフェ(東京都渋谷区)
2026/05/17  4時間  ¥6,000  ○○商店(同上)

【自営業・内職等】
収入: ¥0

申告漏れのペナルティ

項目 内容
不正受給認定 雇用保険法第10条の4
ペナルティ① 支給停止
ペナルティ② 支給済額の3倍返納
ペナルティ③ 延滞金
ペナルティ④ 悪質な場合は刑事告発(詐欺罪)


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4. 労働時間による影響

A. 1日4時間未満・週20時間未満(一般的なアルバイト)

項目 内容
就労扱い アルバイト就労
申告 失業認定申告書で報告
基本手当への影響 報酬額により減額 or 後ろ倒し
雇用保険加入 なし

B. 1日4時間以上・週20時間未満

項目 内容
就労扱い アルバイト就労
申告 失業認定申告書で報告
基本手当への影響 就労日として 基本手当が支給されない
後の支給 受給期間内で 後ろ倒し で支給

C. 1日4時間以上・週20時間以上

項目 内容
就労扱い 「就職」とみなされる可能性
雇用保険加入 加入対象(31日以上の雇用見込みあれば)
失業保険 受給打切り
再就職手当 受給可能(条件を満たす場合)

5. 報酬額による影響

「賃金日額」との比較で判定

ハローワークは、アルバイト報酬と 賃金日額(基本手当算定の元となる日額) を比較して基本手当の支給可否を判断します。

状況 基本手当の扱い
アルバイト報酬 < 賃金日額の80% 減額された基本手当を支給
アルバイト報酬 ≧ 賃金日額の80% その日は基本手当不支給

計算式(参考)

1日の控除額 = アルバイト報酬 + 基本手当日額 − 賃金日額 × 80%

控除額がプラス → 基本手当からその額が減額
控除額がマイナス(収入が少ない) → 基本手当はそのまま全額支給

例: 基本手当日額6,000円・賃金日額10,000円の人がアルバイト

アルバイト報酬 控除額計算 基本手当
1日3,000円 3,000 + 6,000 − 8,000 = 1,000 6,000 − 1,000 = 5,000円
1日5,000円 5,000 + 6,000 − 8,000 = 3,000 6,000 − 3,000 = 3,000円
1日8,000円以上 賃金日額×80%以上 不支給(後ろ倒し)

6. アルバイト中の手続きフロー

4週間ごとの失業認定日

  1. 失業認定申告書の アルバイト欄 にすべての就労を記入
  2. ハローワーク窓口で申告書を提出
  3. 担当者が報酬額・労働時間を確認
  4. 基本手当の支給日数・額を判定
  5. 翌日から 約5営業日で振込

申告し忘れた場合

その認定日の翌日以降に 速やかに自主申告 してください。隠そうとすると不正受給認定リスクが高まります。

(自主申告の例)

ハローワーク御中

私 ○○ ○○ は、2026/05/03に申告書に記入し忘れたアルバイト報酬がありました。
就労日: 2026/05/03、労働時間: 4時間、報酬: ¥6,000、雇用先: ○○商店
追加で報告いたします。

雇用保険対象の働き方になった場合

週20時間以上・31日以上の雇用見込みになったら、 失業保険受給は打切り。再就職手当の対象になる可能性があります(給付制限明け1ヶ月後等の条件あり)。


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7. 待期7日中・給付制限期間中のアルバイト

待期7日中

項目 内容
アルバイト可否 NG(待期7日中の就労は対象外)
影響 待期7日がリセットされ、再カウント

→ 待期7日中は 絶対にアルバイトしないこと

給付制限期間中

項目 内容
アルバイト可否 OK(申告必須)
影響 給付制限期間中は基本手当ゼロのため、報酬を全額受給可能
雇用保険対象就労 「就職」扱いで給付制限明け前から再就職手当対象になる場合あり

→ 給付制限期間中こそ アルバイトで生活費補填 + 求職活動を継続。

8. よくある質問

Q1. アルバイト報酬が少額なら申告しなくてもよいですか?

A. 金額に関わらず必ず申告 してください。数百円・数千円でも申告漏れは不正受給認定の対象。

Q2. 在宅副業(ライティング・デザイン等)も申告必要ですか?

A. はい、 収入があれば必ず申告。雇用形態に関わらず、収入を得る活動はすべて報告対象です。

Q3. 雇用保険被保険者として加入していないアルバイトでも申告必要ですか?

A. はい、 雇用保険加入の有無に関わらず申告必須 です。週20時間未満・1日4時間未満で雇用保険対象外のアルバイトも含めて報告します。

Q4. マイナンバーで申告漏れが分かりますか?

A. はい、税務署・年金事務所・健保等の連携で マイナンバー経由で収入が把握 されます。「ばれなければOK」ではありません。必ず申告してください。

Q5. 業務委託の単発仕事も申告必要ですか?

A. はい、 収入があれば申告必須。フリーランス・個人事業主として受けた業務委託も含めて報告対象。

Q6. アルバイト先で住民税を給与天引きされている場合は?

A. 給与天引き(特別徴収)の有無に関わらず申告が必要。住民税の申告漏れと失業保険の申告漏れは 別の問題 です。

9. まとめ

失業保険受給中のアルバイトについて、要点をまとめます。

  • アルバイトは 可能 だが 必ず申告
  • 原則 週20時間未満・1日4時間未満
  • 申告は 失業認定申告書 に記入
  • 報酬額により 基本手当が減額 or 後ろ倒し
  • 申告漏れは 不正受給認定(3倍返納 + 延滞金 + 刑事告発リスク)
  • 待期7日中はNG給付制限期間中はOK(要申告)
  • マイナンバー連携で 隠せない

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