病気やケガで休業中に退職することになった、けれど傷病手当金はもらい続けられるの?
傷病手当金は 退職後も「継続給付」として受給可能 ですが、3つの条件を満たす必要があります。退職日の対応を間違えると受給できなくなるため、退職前の正しい知識が重要です。
この記事では、傷病手当金の退職後継続給付の3条件、退職日の落とし穴、申請手順、失業保険との関係までを整理します。
1. 結論 ― 3条件すべてを満たせば退職後も継続給付
最初に結論をお伝えします。
退職後も傷病手当金を継続して受給するには、次の 3条件すべて を満たす必要があります。
| # | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 被保険者期間 | 退職日(資格喪失日の前日)まで 継続して1年以上 の被保険者期間 |
| ② | 退職日の状態 | 退職日に 労務不能 の状態(出勤しない) |
| ③ | 受給要件 | 退職前に同じ傷病で 傷病手当金を受給 していた、または受給可能な状態 |
3条件のいずれかを欠くと、退職翌日から 給付が停止 されます。退職日の出勤一つで継続給付の権利を失うこともあるため、慎重な対応が必要です。
2. 条件① 被保険者期間 1年以上
「継続して1年以上」のカウント方法
健康保険の被保険者期間が 退職日まで継続して1年以上 あることが必要です。
| ケース | 継続性 |
|---|---|
| 同一の健保で1年以上加入 | ✅ 継続 |
| 転職で健保が変わったが空白期間なし | ✅ 継続(健保間の通算可) |
| 転職時に1日でも空白あり(国保期間あり) | ❌ 通算不可 |
| 任意継続被保険者期間 | ❌ 通算対象外(在職中の健保期間のみ) |
注意: 任意継続中は対象外
任意継続被保険者は、新規発生した傷病では傷病手当金を受け取れません。在職中から継続して受給している傷病については、要件を満たせば継続給付を受けられます。
短期勤務後に退職する場合
被保険者期間が1年未満の場合、退職後の継続給付は受けられません。在職中に給付を受け取った後、退職と同時に給付が終了します。
3. 条件② 退職日の状態 ― 労務不能
退職日に「出勤」してはいけない
退職日に出勤すると、その日は労務可能と判断され、 継続給付の権利を失います。「最後の挨拶を兼ねて出勤」「事務処理で1時間だけ立ち寄り」もNG。
「労務不能」の証明
医師による 診断書(労務不能の証明) が必要です。傷病手当金支給申請書の医師記入欄で証明されます。
有給休暇との関係
退職日が 有給休暇 の場合は問題ありません。「労務不能の状態だが有給休暇を取得した」と扱われ、継続給付の権利は維持されます。
退職日のチェックリスト
- ❌ 出勤して挨拶
- ❌ 退職書類の手続きで会社に立ち寄り
- ❌ 私物の引き取りで出社
- ✅ 自宅で休養(労務不能の状態)
- ✅ 有給休暇を取得
- ✅ 通院日として療養
4. 条件③ 退職前の受給状態
「受給していた」または「受給可能な状態」
退職前に 同じ傷病で傷病手当金を受給していた、または 受給可能な状態 だった必要があります。
| 退職前の状況 | 継続給付 |
|---|---|
| 退職前に同一傷病で給付受給中 | ✅ 継続可能 |
| 退職前に待期7日完成・労務不能・申請準備中 | ✅ 継続可能(受給可能な状態) |
| 退職前は給与支給で給付未受給だが要件満たす | ✅ 継続可能 |
| 退職後に発症した新規傷病 | ❌ 対象外 |
| 退職前後で別の傷病に変わった | ❌ 対象外 |
待期期間(連続3日)が完成している必要
退職前の待期7日が完成していない場合、退職後に待期を完成させても継続給付は受けられません。 退職前に待期完成 + 労務不能 が必須です。
5. 継続給付の支給期間
通算1年6ヶ月
傷病手当金の支給期間は、 同一傷病について支給開始日から通算1年6ヶ月 です。退職前の受給期間も含めて通算されます。
2022年改正の影響
2022年1月1日改正で、 「通算」制度 に変更されました。それ以前は「支給開始から暦上1年6ヶ月」でしたが、現在は 実際に支給を受けた期間の合計が1年6ヶ月 になるまで継続可能です。
| 例 | 支給期間 |
|---|---|
| 連続して1年6ヶ月支給 | 1年6ヶ月で終了 |
| 6ヶ月支給 → 復職 → 同一傷病で再発9ヶ月支給 | 通算15ヶ月(残3ヶ月分受給可能) |
| 1年支給 → 退職 → 退職後継続給付 | 残6ヶ月が継続給付の最大期間 |
終了のタイミング
- 通算1年6ヶ月に到達
- 労務可能と判断された
- 65歳到達後の老齢年金受給開始(調整あり)
- 死亡
6. 退職後の申請手順
申請の流れ
- 退職前の 健康保険加入先(協会けんぽ・健保組合) から申請書を取り寄せ
- 退職前と同じ申請書様式(事業主記入欄は退職時の最終情報を記入)
- 医師記入欄に 「労務不能」の証明 を取得
- 必要書類を添付して健保へ送付(郵送可)
- 支給決定 → 本人口座へ振込
必要書類
| 書類 | 取得元 |
|---|---|
| 傷病手当金支給申請書 | 加入していた健保組合・協会けんぽ |
| 医師の意見書(申請書の医師記入欄) | 主治医 |
| 退職証明書または離職票(必要時) | 退職した会社・ハローワーク |
| 退職時の在職期間証明 | 健保組合(加入期間記録) |
申請のタイミング
- 給与の 締切日ごと に申請するのが推奨
- 退職後初回は 退職翌月以降 の月単位で申請
- 申請から振込まで約1〜2ヶ月
7. 継続給付と他制度との関係
A. 失業保険との関係(重複不可)
傷病手当金受給中は 失業保険を受給できません。失業保険は「働く意思と能力がある」が条件のため、労務不能で傷病手当金を受給している期間は失業保険の受給対象外です。
受給期間延長制度の活用
退職時に労務不能で失業保険をすぐ受給できない場合、ハローワークで 受給期間延長手続き を行うことで、受給可能期間を 最長3年間 先送りできます。
| 順序 | 制度 |
|---|---|
| 1. 退職〜回復まで | 傷病手当金(継続給付) |
| 2. 回復〜再就職活動 | 失業保険(基本手当) |
B. 障害厚生年金との調整
同一傷病で 障害厚生年金 や 障害手当金 を受給する場合、年金額が傷病手当金より少ない部分のみが支給されます。
C. 老齢退職年金との調整(資格喪失後)
退職後に老齢年金を受給する場合、年金額が傷病手当金より少ない部分のみが支給されます。
D. 国民健康保険への切替
退職後は健康保険資格を喪失するため、国保・任意継続・家族の扶養のいずれかに加入が必要。傷病手当金の継続給付は 退職前の健保 から受給するため、新しい保険加入とは別の手続きです。
8. よくある質問
Q1. 退職日に挨拶のため少しだけ出社しました。継続給付は受けられますか?
A. 残念ながら、退職日に出勤した場合は労務可能と判断され、継続給付の権利を失います。退職日は有給休暇取得または完全な休業として、出勤を避けてください。
Q2. 在職中の被保険者期間が11ヶ月です。継続給付は受けられますか?
A. 受けられません。継続給付には 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間 が必要です。在職中の給付は受け取れますが、退職日に給付が終了します。
Q3. 退職後に新しい病気を発症しました。傷病手当金は受給できますか?
A. 退職後の新規傷病は対象外です。継続給付の対象は、退職前から受給していた 同一傷病 のみです。
Q4. 任意継続被保険者になっても傷病手当金は受給できますか?
A. 新規発生した傷病 では受給できません。在職中から継続している傷病で、要件を満たす場合のみ継続給付として受給できます。
Q5. 復職予定があります。傷病手当金はいつまで受給できますか?
A. 医師が労務可能と判断した時点で受給は終了します。復職後に再度同じ傷病で休業した場合は、通算1年6ヶ月の残期間内で再受給可能です(2022年改正)。
Q6. 退職前に受給申請をしていません。退職後でも遡って申請できますか?
A. 2年以内 であれば遡及申請が可能です。退職前の労務不能期間について、医師の証明を取って健保組合に申請してください。
9. まとめ
傷病手当金の退職後継続給付について、要点をまとめます。
- 継続給付には 3条件: ① 1年以上被保険者 ② 退職日に労務不能 ③ 退職前に受給または受給可能な状態
- 退職日は 絶対に出勤しない(挨拶も含めて)
- 支給期間は同一傷病で 通算1年6ヶ月(退職前後通算)
- 失業保険との 同時受給は不可(先に傷病手当金、回復後に失業保険)
- 失業保険は 受給期間延長手続き で最長3年先送り可能
- 申請は退職前の健保組合・協会けんぽへ郵送可
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