病気やケガで長期休業することになり、傷病手当金がいくらもらえるか気になっていませんか?
傷病手当金は健康保険から支給される給付で、おおよその目安は 給与(標準報酬月額)の3分の2 が休業中に支給されます。最長で通算1年6ヶ月の支給を受けられます。
この記事では、傷病手当金の計算式を3ステップで解説し、月収別の概算シミュレーションをお伝えします。給与の支払いがある場合の調整や、勤続1年未満の特別な計算式もあわせて整理します。
目次
- 結論 ― 傷病手当金は標準報酬日額の2/3
- Step A. 標準報酬日額を算出する
- Step B. 1日あたりの傷病手当金を計算する
- Step C. 給付期間を把握する
- 月収別 概算シミュレーション
- 給与の支払いがある場合の調整
- 勤続1年未満の特別な計算式
- よくある質問
- まとめ
1. 結論 ― 傷病手当金は標準報酬日額の2/3
最初に、傷病手当金の計算式を整理します。
Step A. 標準報酬日額 = 支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30
Step B. 1日あたりの傷病手当金 = 標準報酬日額 × 2/3
Step C. 給付期間 = 支給開始日から通算1年6ヶ月(最大18ヶ月)
おおよその目安: 給与の3分の2が休業中に支給される
ただし正確な金額は「標準報酬月額」をベースに計算されるため、給与額そのものではない点に注意が必要です。
2. Step A. 標準報酬日額を算出する
標準報酬月額とは
標準報酬月額は、健康保険料・厚生年金保険料の計算に使われる月給の区分。1等級〜50等級の表に基づいて区分されます。
実際の月給とほぼ同じ金額ですが、毎年9月の定時決定(4〜6月の平均給与)または昇給時の随時改定で見直されます。給与明細の控除項目「健康保険料」の欄から逆算するか、人事・総務担当者に確認できます。
計算式(基本)
標準報酬日額 = 支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30
「支給開始日」は、傷病手当金が最初に支給された日のことです。
具体例(標準報酬月額がずっと30万円の場合)
- 12ヶ月平均 = 30万円
- 標準報酬日額 = 30万円 ÷ 30 = 10,000円
3. Step B. 1日あたりの傷病手当金を計算する
計算式
1日あたりの傷病手当金 = 標準報酬日額 × 2/3
具体例(標準報酬月額30万円・12ヶ月一定)
- 標準報酬日額 = 10,000円
- 1日あたり = 10,000 × 2/3 = 約6,667円
標準報酬月額が変動している場合
直近12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均します。
例: 直近12ヶ月のうち、26万円×2ヶ月 + 30万円×10ヶ月 だった場合
– 平均 = (26万×2 + 30万×10) ÷ 12 = 約29.3万円
– 標準報酬日額 ≈ 9,778円
– 1日あたり ≈ 約6,520円
出典: 協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
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4. Step C. 給付期間を把握する
傷病手当金の給付期間は、支給開始日から 通算1年6ヶ月(最大18ヶ月) です。
通算化(2022年1月以降)
2022年1月1日から、給付期間は「通算1年6ヶ月」に変更されました。途中で復職した場合、復職期間は除いて1年6ヶ月の枠内で支給されます。
例:
– 6ヶ月受給 → 復職3ヶ月 → 再休業 → 残り1年(12ヶ月)まで受給可能
– 連続して受給した場合は、支給開始日から1年6ヶ月後に給付終了
待期期間(最初の3日間)
連続して3日間休業した後の 4日目以降 が給付対象です。最初の3日間(待期期間)は給付されません。
土日・祝日や有給休暇も待期期間にカウントされます。
給付総額の概算
- 標準報酬月額30万円 × 12ヶ月一定の場合
- 1日あたり約6,667円 × 30日 = 月額約20万円
- 1年6ヶ月(18ヶ月)= 約360万円
5. 月収別 概算シミュレーション
具体的なケースで給付額の目安を見ていきます。
ケース① 標準報酬月額20万円・150日休業
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 標準報酬日額 | 約6,667円 |
| 1日あたり | 約4,444円 |
| 月額(30日換算) | 約13万円 |
| 給付総額(150日) | 約66.7万円 |
ケース② 標準報酬月額30万円・150日休業
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 標準報酬日額 | 約10,000円 |
| 1日あたり | 約6,667円 |
| 月額(30日換算) | 約20万円 |
| 給付総額(150日) | 約100万円 |
ケース③ 標準報酬月額40万円・1年6ヶ月(最大期間)休業
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 標準報酬日額 | 約13,333円 |
| 1日あたり | 約8,889円 |
| 月額(30日換算) | 約26.7万円 |
| 給付総額(18ヶ月) | 約480万円 |
ケース④ 標準報酬月額50万円・1年6ヶ月(最大期間)休業
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 標準報酬日額 | 約16,667円 |
| 1日あたり | 約11,111円 |
| 月額(30日換算) | 約33.3万円 |
| 給付総額(18ヶ月) | 約600万円 |
※ 上記はすべて概算です。標準報酬月額の変動・社会保険料の継続支払い等で実際の手取りは異なります。
6. 給与の支払いがある場合の調整
休業期間中に会社から給与が支払われている場合、傷病手当金は調整されます。
給与額に応じた調整
| 給与額 | 傷病手当金 |
|---|---|
| 給与なし | 全額支給 |
| 給与 < 傷病手当金日額 | 差額が支給 |
| 給与 ≧ 傷病手当金日額 | 不支給 |
例: 標準報酬月額30万円・休業中の給与4,000円/日
- 傷病手当金日額 ≈ 6,667円
- 差額 = 6,667 – 4,000 = 2,667円/日 が支給
含まれる「給与」
- 通常の給与
- 有給休暇分の賃金
- 出勤・休業に関係なく支給される手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当等)
含まれない「給与」
- 残業手当(休業中は通常発生しない)
- 一時金(見舞金等)
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7. 勤続1年未満の特別な計算式
支給開始日以前の健康保険加入期間が 12ヶ月未満 の場合、計算式が異なります。
計算式(12ヶ月未満)
次のうち 少ない金額 を「標準報酬月額の平均」として計算:
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| (1) | 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均 |
| (2) | 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均額(協会けんぽ: 2025年4月以降は 32万円) |
例: 入社6ヶ月で標準報酬月額40万円の場合
- (1) 6ヶ月平均 = 40万円
- (2) 全被保険者平均 = 32万円
- 少ない方の 32万円 で計算
- 標準報酬日額 = 32万 ÷ 30 ≈ 10,667円
- 1日あたり ≈ 7,111円
→ 入社直後でも傷病手当金は受給可能(健康保険加入期間に「○ヶ月以上」の条件はない)。ただし高所得者は実給与より低い金額で計算される点に注意。
8. よくある質問
Q1. 月給とは別に賞与(ボーナス)も計算に含まれますか?
A. 標準報酬月額には賞与は含まれません。賞与は別途「標準賞与額」として社会保険料の計算には使われますが、傷病手当金の算定には影響しません。
Q2. 傷病手当金は手取り換算ですか、額面換算ですか?
A. 額面(社会保険料・税金控除前)の標準報酬月額をベースに計算されます。手取りではなく給与明細の標準報酬月額が基準です。
Q3. 退職後も傷病手当金は受け取れますか?
A. 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に労務不能の状態であれば、継続給付として退職後も支給されます(残期間内)。退職日に出勤すると条件を満たさなくなるため注意が必要です。
Q4. 待期期間の3日間に有給休暇は使えますか?
A. 使えます。待期期間は連続3日休業すれば成立し、休業の理由は有給・無給を問いません。ただし有給休暇分の賃金は給与として扱われ、傷病手当金は不支給または差額調整になります。
Q5. 傷病手当金は税金がかかりますか?
A. 傷病手当金は 非課税 です。所得税・住民税の対象外です。確定申告も不要です。
Q6. 同じ病気で復職後に再休業した場合、傷病手当金は再支給されますか?
A. 支給開始日から通算1年6ヶ月の範囲内であれば再支給されます(2022年1月から通算化)。例えば6ヶ月受給後に復職、3ヶ月後に再休業した場合、残り1年(12ヶ月)の支給を受けられます。
9. まとめ
傷病手当金の計算方法について、要点をまとめます。
- 計算は 3ステップ: 標準報酬日額 → 1日あたり → 給付期間
- 1日あたり = 標準報酬日額(標準報酬月額平均÷30)× 2/3
- 給付期間: 支給開始日から 通算1年6ヶ月(2022年1月から通算化)
- おおよその目安: 給与の3分の2 が休業中に支給される
- 給与の支払いがある場合は差額調整
- 勤続1年未満は全被保険者平均額(協会けんぽ32万円)で計算する場合あり
- 傷病手当金は 非課税(所得税・住民税の対象外)
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ご留意事項
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本記事の内容は公開日(2026-05-11)時点の情報です。最新情報は公式ページをご参照ください。




