「在職中に半年ほど傷病手当金を受給した。退職後はあと何ヶ月もらえるの?」
「通算1年6ヶ月って、退職をまたいでも続くの?」

傷病手当金は、退職後も 継続給付 として受け取り続けることができます。ただし、 通算1年6ヶ月 という総支給期間の上限は退職前後で共通です。在職中に受給した期間を引いた 残期間 が、退職後にもらえる月数の目安になります。

この記事では、通算1年6ヶ月のカウント方法、退職タイミングと残月数のケース別計算、注意点までを整理します。

1. 結論 ― 通算1年6ヶ月から在職中の受給日数を引く

最初に結論をお伝えします。

項目 内容
支給期間の上限 同一傷病で 支給開始日から通算1年6ヶ月(健康保険法2022年1月1日改正)
カウント対象 実際に傷病手当金が支給された日 の合計(出勤日・有給日・全額給与支払日はカウントしない)
退職後の継続給付 在職中の残期間内であれば受給可能([退職後の継続給付の3条件]を満たすことが前提)
退職後の残月数 おおむね 1年6ヶ月 − 在職中の受給日数 ÷ 30

→ 例えば在職中に6ヶ月受給していた場合、退職後の残期間は 約1年(=18ヶ月−6ヶ月) です。


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2. 通算1年6ヶ月の仕組み

2.1 改正前と改正後の違い

項目 改正前(〜2021/12/31) 改正後(2022/1/1〜)
支給期間の数え方 支給開始日から 暦日で1年6ヶ月 支給開始日から 通算1年6ヶ月
復職期間の扱い 1年6ヶ月の暦に 含まれる(実質的に短縮) 1年6ヶ月の暦に 含まれない(カウント停止)
効果 復職と療養を繰り返すと早期に上限到達 復職して働いた期間は 後ろ倒し

→ 改正後は 休んだ日(=支給を受けた日)の合計が1年6ヶ月分 に達するまで受給可能になりました。

2.2 カウントされる日・されない日

状態 カウント
傷病手当金が支給された日(労務不能・無給) ✅ カウント対象
待期期間(最初の連続3日間) ❌ 不支給のためカウント対象外
復職して出勤した日 ❌ カウント対象外
有給休暇で給与満額支払の日 ❌ 不支給のためカウント対象外
給与の一部支払で差額支給の日 ✅ 差額支給日として 1日カウント

3. 退職後の継続給付の前提条件

退職後も傷病手当金を受け取るには、 継続給付の3条件 を満たす必要があります。

条件 内容
① 被保険者期間 退職日(資格喪失日の前日)まで 継続して1年以上 の健康保険被保険者期間
② 退職日に労務不能 退職日に 就労不能の状態(退職日の出勤はNG・有給休暇取得はOK)
③ 受給中または受給要件を満たしている 退職前から傷病手当金を受給中、または受給要件を満たしている

3条件のいずれかを欠くと、退職翌日から給付が停止されます。詳細は[退職後の継続給付の3条件]の記事を参照してください。

4. 退職後の残月数 ケース別シミュレーション

退職時点の受給日数別に、退職後にもらえる月数を試算します(通算1年6ヶ月=約546日として計算)。

4.1 在職中の受給期間別の残期間

在職中の受給期間 残期間(退職後) 月換算
0ヶ月(退職時から受給開始) 約546日 約1年6ヶ月
3ヶ月(約90日) 約456日 約1年3ヶ月
6ヶ月(約180日) 約366日 約1年
9ヶ月(約270日) 約276日 約9ヶ月
12ヶ月(約360日) 約186日 約6ヶ月
1年5ヶ月(約510日) 約36日 約1ヶ月
1年6ヶ月(約540日) 約0日 なし(上限到達)

4.2 復職と療養を繰り返したケース

状況 計算
在職中6ヶ月(180日)受給 → 3ヶ月復職 → 退職 退職時点の受給累計180日 → 残期間 約12ヶ月(復職期間はカウントされず)
在職中4ヶ月受給 → 2ヶ月復職 → 退職時に再度療養 受給累計約120日 → 退職後 約14ヶ月
在職中1年受給 → 退職時に労務不能継続 受給累計約360日 → 退職後 約6ヶ月

4.3 月給40万円・受給期間別の総支給額目安

在職中の受給期間 退職後の残月数 月額(標準報酬月額40万円ベース・約27万円/月) 退職後の総支給額目安
0ヶ月 約18ヶ月 約27万円 約486万円
6ヶ月 約12ヶ月 約27万円 約324万円
12ヶ月 約6ヶ月 約27万円 約162万円

標準報酬月額40万円の場合、傷病手当金は1日あたり約8,889円(40万円÷30×2/3)、月額換算で約26万7,000円が目安です。月額計算の詳細は[傷病手当金の計算方法]の記事を参照してください。

5. 残期間を最大化するための注意点

5.1 退職日に出勤しない

退職日に 1時間でも出勤 すると、「退職日に労務可能だった」と判断され、継続給付の権利を失います。最後の挨拶や事務処理を兼ねた立ち寄りも避けるのが安全です。

退職日が 有給休暇 または 休職 の場合は、労務不能の状態が維持されたとみなされます。


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5.2 同一傷病と別傷病の区別

傷病の関係 取り扱い
同一傷病で再発 通算1年6ヶ月の 継続カウント
治癒後の別傷病 新たな1年6ヶ月(ただし退職後は別傷病の継続給付不可)
関連性のある別傷病 医師の判断による

退職後に発生した別傷病については、原則として傷病手当金の対象外です(任意継続被保険者でも同様)。

5.3 受給期間中の収入

収入 影響
失業保険(基本手当)の同時受給 不可(傷病手当金は労務不能、失業保険は労働可能が前提)
副業・アルバイト 労務不能の認定に影響、原則 不可
不動産収入・配当等の不労所得 影響なし

傷病手当金から失業保険への切替は、傷病手当金終了後または[受給期間延長申請]を利用する形で行います。

6. 申請手続き(退職後)

6.1 申請の窓口

健保 申請窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ) 退職時の協会けんぽ支部(住所地ではなく事業所所在地)
健康保険組合 退職時の所属健保組合
任意継続被保険者 加入中の健保(新規発症は対象外)

6.2 必要書類

書類 内容
傷病手当金支給申請書 健保所定の様式
医師の意見書(療養担当記入欄) 労務不能の証明
事業主の証明(退職前の期間分) 退職後の期間分は不要
給与明細・出勤簿のコピー 退職前期間の参考資料として求められる場合あり

6.3 申請のタイミング

申請単位 タイミング
月単位 1ヶ月分まとめて、月末を過ぎてから申請(多くの健保で推奨)
退職後の継続給付 退職後の最初の受給期間分から、退職前と同じ健保へ提出
時効 各支給対象日の翌日から 2年 で時効消滅

7. よくある質問

Q1. 在職中に1年受給しています。退職後に転職しても継続できますか?

A. 同一傷病であれば、転職後の新しい健保でも 同一の通算1年6ヶ月の残期間内 で受給可能です。ただし、転職先で被保険者期間が 1年未満 の場合、退職→再退職の継続給付要件を満たさなくなる点に注意が必要です。

Q2. 退職後に病状が悪化して別傷病になりました。受給は続けられますか?

A. 同一傷病の継続 と判断されれば、残期間内で受給を続けられます。判断は 医師の意見書 を基にした健保の審査で行われます。関連性のない別傷病は、退職後は原則対象外です。

Q3. 任意継続被保険者になれば、別傷病の傷病手当金も受け取れますか?

A. 受け取れません。任意継続被保険者は、在職中から継続して受給している傷病の 継続給付 のみが対象で、 新規発症の傷病手当金は対象外 です。

Q4. 1年6ヶ月を超えても症状が続いている場合、何か支援はありますか?

A. 通算1年6ヶ月で傷病手当金の支給は終了します。その後の選択肢として、 障害年金(一定の障害状態の場合)、 生活保護失業保険の受給期間延長(労務可能になった時点で)などがあります。詳細は[傷病手当金から失業保険への切替]の記事を参照してください。

Q5. 復職と療養を3回繰り返しました。残期間はどう計算しますか?

A. 支給を受けた日(休んだ日)の合計 が1年6ヶ月(約546日)に達するまでが上限です。復職期間は累計から除外されるため、休職期間のみを足して計算してください。

Q6. 退職金や年金は傷病手当金の額に影響しますか?

A. 退職金 は影響しません。 老齢厚生年金 を受給している場合は、年金額が傷病手当金の額より少ない場合に 差額のみ支給 されます。

Q7. 月の途中で退職した場合、退職月の傷病手当金はどう計算されますか?

A. 退職日まで(退職日含む)の労務不能日数分が在職中の継続給付として、退職翌日以降は 退職後の継続給付 として計算されます。日数で按分されるため、月またぎで支給額が異なる場合があります。

8. まとめ

傷病手当金の退職後の支給期間について、要点をまとめます。

  • 支給期間の上限は 同一傷病で通算1年6ヶ月(2022年1月改正で通算化)
  • 退職後の残月数 = 1年6ヶ月 − 在職中の受給期間
  • 退職後の継続給付には 被保険者期間1年以上・退職日に労務不能・受給中 の3条件が必要
  • 退職日に 出勤すると権利を失う(有給・休職はOK)
  • 復職期間はカウントされず、休職期間のみが累計対象
  • 退職後の 別傷病 は原則対象外(任意継続も含む)
  • 失業保険との 同時受給は不可、切替は受給期間延長申請で対応
  • 申請の時効は支給対象日翌日から 2年

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