「退職後、確定申告って必要?」
「税金が戻ってくるって聞いたけど、本当?」

退職後の確定申告の要否は 年内に再就職したかどうか で大きく分かれます。 年内再就職なし の場合は、所得税の還付を受けられる可能性が高く、確定申告のメリットが大きくなります。

この記事では、ケース別の確定申告要否と、退職金・医療費控除等の取り扱いを整理します。

1. 結論 ― 年内再就職なしなら還付申告で税金が戻る可能性大

最初に結論をお伝えします。

ケース 確定申告
年内に再就職 → 新しい会社で 年末調整 を受けた 原則不要(医療費控除等の追加事項がなければ)
年内に再就職したが年末調整 間に合わず 必要
年内に 再就職しなかった 必要(多くの場合 還付 あり)
退職金あり + 「退職所得の受給に関する申告書」提出済 退職金分は原則不要、給与所得分は上記に従う
退職金あり + 申告書未提出 退職金分も含めて確定申告が必要

→ 「年内再就職なし」は 還付申告 で税金が戻るケースが多いため、忘れずに行うのが基本です。


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2. 年内再就職した場合

2.1 新しい会社で年末調整を受けたケース

状況 取り扱い
12月31日時点で在籍 新しい会社で 年末調整 実施
前職の源泉徴収票を新職場に提出 前職分を含めて精算される
確定申告 原則 不要

2.2 年末調整に間に合わなかったケース

状況 取り扱い
12月途中の入社 多くの会社で年末調整可能
12月支給給与に間に合わない 自分で 確定申告
前職の源泉徴収票が間に合わない 同上

2.3 医療費控除等を受けたい場合

新しい会社の年末調整で済んでいても、 医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税のワンストップ特例外 のケースでは別途確定申告が必要です。

3. 年内再就職しなかった場合

3.1 還付の仕組み

項目 内容
在職中の所得税源泉徴収 1年間勤務する前提で計算
中途退職 実際の年収より多く源泉徴収されている可能性高
確定申告 過払い分が 還付 される
還付申告の期限 翌年2月16日〜3月15日(または 5年以内

3.2 還付額の目安

退職月 年収(仮) 推定還付額
3月末退職 年収500万円 → 退職時点350万円→ 修正後ベース 数万円〜十数万円
6月末退職 同上 同上
9月末退職 同上 数万円程度

還付額は所得控除(基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除等)の活用次第で大きく変わります。

3.3 確定申告に必要な書類

書類 内容
源泉徴収票(退職時に勤務先から) 退職後1ヶ月以内に発行
国民健康保険料・国民年金保険料の領収書 社会保険料控除の証憑
生命保険料控除証明書 控除証明書
医療費の領収書 医療費控除の場合
マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類) 申告書添付
還付振込先口座の通帳 還付金の振込先

4. 退職金の取り扱い

4.1 退職所得の受給に関する申告書

状況 源泉徴収 確定申告
申告書 提出済 退職所得控除を考慮して源泉徴収(多くは0円) 不要(原則)
申告書 未提出 退職金全額 × 20.42% の源泉徴収 必要(精算で還付)

4.2 退職所得控除の計算

勤続年数 20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数 20年超 : 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
勤続年数 退職所得控除額
10年 400万円
20年 800万円
30年 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円

4.3 退職所得の計算

退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額) × 1/2
所得税 = 退職所得 × 所得税率 − 控除額

退職所得は 分離課税 で他の所得と合算されないため、税負担が軽くなります。


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5. 確定申告の流れ

5.1 申告期間

種類 期間
通常の確定申告 翌年2月16日〜3月15日
還付申告のみ 翌年1月1日〜 5年以内
修正申告 法定申告期限後の修正は時効5年

5.2 申告方法

方法 内容
e-Tax マイナンバーカード + PC/スマホ
税務署窓口 紙の申告書提出
郵送 紙の申告書を税務署へ
税理士に依頼 有料(複雑なケースに有効)

5.3 申告書作成の手順

1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
   ↓
2. 源泉徴収票・控除証明書を準備
   ↓
3. 入力フォームに沿って入力
   ↓
4. 還付額が計算される(または納付額)
   ↓
5. e-Tax送信または印刷して提出
   ↓
6. 還付の場合、申告から1〜2ヶ月で振込

6. よくある質問

Q1. 失業保険は確定申告に含めますか?

A. 失業保険(雇用保険の基本手当)は 非課税 のため、確定申告に含める必要はありません。源泉徴収もありません。

Q2. 傷病手当金は確定申告に含めますか?

A. 傷病手当金も 非課税 のため、確定申告に含める必要はありません。出産手当金・出産育児一時金も同じです。

Q3. 国民健康保険料・国民年金保険料は控除されますか?

A. はい、 社会保険料控除 の対象です。退職後に自分で支払った保険料の領収書を用意して、確定申告書に記載します。

Q4. 退職金の確定申告は別途必要ですか?

A. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出済 であれば、退職金分は原則不要。提出していない場合は退職金額の20.42%が源泉徴収されているため、 確定申告で精算 すると還付される可能性があります。

Q5. 年の途中で再就職した場合、確定申告は不要ですか?

A. 新しい会社で 年末調整 を受けられれば原則不要。前職の源泉徴収票を新しい会社に提出することが必須です。間に合わない場合は自分で確定申告します。

Q6. 退職後にフリーランスとして収入があった場合は?

A. 事業所得 または 雑所得 として確定申告が必要です。給与所得(前職分)と合算して計算します。

Q7. 還付申告は何年前までさかのぼれますか?

A. 5年以内 にさかのぼって還付申告できます(その年の翌年1月1日から起算)。

Q8. 申告を忘れた場合、ペナルティはありますか?

A. 還付申告 は期限後でも問題ありません(5年以内)。逆に 納付すべき所得税がある場合 は、無申告加算税・延滞税の対象になります。

7. まとめ

退職後の確定申告について、要点をまとめます。

  • 年内再就職 + 年末調整あり → 原則 不要
  • 年内再就職なし → 必要(多くの場合 還付 あり)
  • 還付申告は翌年1月1日から 5年以内
  • 退職金は「退職所得の受給に関する申告書」 提出済なら原則不要
  • 医療費控除・住宅ローン控除1年目・ふるさと納税のワンストップ特例外 は別途確定申告
  • 失業保険・傷病手当金・出産手当金は 非課税(申告不要)
  • 国民健康保険料・国民年金保険料は 社会保険料控除 の対象
  • 申告は e-Tax が便利、税務署窓口・郵送も可

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