「就職困難者として認定されると360日もらえるって本当?」
「自分が360日の対象になる年齢・条件は?」

就職困難者の所定給付日数の上限は 360日 で、一般の受給資格者の最大330日を上回ります。ただし、360日が適用されるのは 45歳以上65歳未満 かつ 被保険者期間1年以上 の方に限られます。

この記事では、就職困難者の年齢別・被保険者期間別の給付日数と、 延長給付 を組み合わせた最大支給日数を整理します。

1. 結論 ― 360日の対象は45歳以上65歳未満かつ被保険者期間1年以上

最初に結論をお伝えします。

年齢区分 被保険者期間 1年未満 被保険者期間 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日(最大)

→ 360日が適用されるのは 45歳以上65歳未満かつ被保険者期間1年以上 のケースのみ。それ以外の方も150日/300日と、一般受給資格者を大きく上回る給付があります。


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2. 一般受給資格者との比較

区分 被保険者期間 一般受給資格者 特定受給資格者 就職困難者
30歳未満 5年 90日 120日 300日
30歳未満 10年 120日 180日 300日
35歳 15年 120日 240日 300日
45歳 5年 90日 180日 360日
50歳 20年 150日 330日 360日
60歳 20年 150日 240日 360日

→ 同じ被保険者期間でも、就職困難者は 2〜3倍の給付日数 を受けられます。

3. 被保険者期間の要件(緩和あり)

区分 被保険者期間
一般受給資格者 離職前 2年に12ヶ月以上
特定受給資格者・特定理由離職者 離職前 1年に6ヶ月以上
就職困難者 離職前 1年に6ヶ月以上

就職困難者は 特定受給資格者と同等の緩和 が受けられるため、被保険者期間が短くても受給資格を得やすくなっています。

4. 延長給付で受給期間がさらに伸びるケース

就職困難者は、 訓練延長給付個別延長給付 の対象にもなりやすく、所定給付日数を超えて受給を続けられることがあります。

4.1 訓練延長給付

項目 内容
対象 ハローワークの 公共職業訓練 を受講中の方
延長期間 訓練修了日まで(受講期間中は給付継続)
受講指示 ハローワークが必要と判断

4.2 個別延長給付

項目 内容
対象 就職困難な状況が継続している方(雇用情勢の悪い地域、災害離職者等)
延長期間 60日または90日(地域・状況による)
判定 ハローワークが個別に判定

4.3 広域延長給付

項目 内容
対象 雇用情勢が特に悪い地域に居住する方
延長期間 90日
適用 厚生労働大臣が地域を指定

5. 待期・給付制限・受給開始

項目 内容
待期期間 全員共通 7日間
給付制限 就職困難者の自己都合退職は通常通り 1ヶ月(2025年4月以降)
会社都合・特定理由離職者 給付制限なし(待期7日のみ)
受給開始 待期明け(または給付制限明け)の翌日から

6. 受給期間中の手続き

6.1 認定日と求職活動実績

項目 内容
認定サイクル 4週間(28日)ごと
求職活動実績 原則 2回以上/4週間(一般受給資格者と同じ)
初回認定 1回 で可

6.2 給付制限がある場合(自己都合)

状況 必要な実績数
給付制限期間 給付制限開始日〜給付制限終了直後の認定日前日までに 2回以上

詳細は[失業保険の求職活動実績]の記事を参照してください。


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7. 受給期間(1年)と所定給付日数

項目 内容
受給期間 離職日翌日から 1年(所定給付日数が300日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日に延長)
受給期間延長 病気・出産・介護等で30日以上働けない場合、最長3年先送り可能

就職困難者の方も、 受給期間延長申請 を利用できます。

8. ケース別シミュレーション

ケース① 50歳・被保険者期間20年・身体障害者(自己都合退職)

項目 内容
所定給付日数 360日
給付制限 1ヶ月
基本手当日額 6,000円(仮)
総支給額 6,000円 × 360日 = 約216万円
受給期間 離職日翌日から 1年+60日

ケース② 30歳・被保険者期間3年・精神障害者(会社都合退職)

項目 内容
所定給付日数 300日
給付制限 なし
基本手当日額 5,500円(仮)
総支給額 5,500円 × 300日 = 約165万円

ケース③ 60歳・被保険者期間1年・社会的事情で就職困難(自己都合)

項目 内容
所定給付日数 360日
給付制限 1ヶ月
基本手当日額 7,000円(仮)
総支給額 7,000円 × 360日 = 約252万円

9. よくある質問

Q1. 360日と300日の境目はどこですか?

A. 離職時の年齢が45歳以上65歳未満 かつ 被保険者期間が1年以上 の方が360日。45歳未満は被保険者期間1年以上で300日です。

Q2. 64歳11ヶ月で退職すると360日もらえますか?

A. はい、 65歳未満 であれば360日の対象。65歳到達後の離職は 高年齢求職者給付金(一時金)に切り替わるため、退職タイミングが重要です。

Q3. 被保険者期間が6ヶ月の場合は何日もらえますか?

A. 被保険者期間1年未満の場合、年齢にかかわらず 150日 です。

Q4. 360日もらい切る前に再就職した場合、残日数はどうなりますか?

A. 再就職手当 の対象になる可能性があります。残日数3分の2以上で給付率70%、3分の1以上で60%。詳細は[再就職手当の計算方法]の記事を参照してください。

Q5. 就職困難者でも会社都合の方が早く受給開始できますか?

A. はい。 会社都合・特定理由離職者 は給付制限なしで、待期7日明けから受給が始まります。

Q6. 訓練延長給付と通常の所定給付日数は合算されますか?

A. 所定給付日数を消化する前に訓練を開始した場合、訓練期間中は 訓練延長給付 として継続支給されます。所定給付日数を消化した後の訓練でも、 訓練修了日まで 給付が継続します。

Q7. 360日の支給が始まるのはいつからですか?

A. 待期7日(会社都合)または給付制限明け(自己都合)の 翌日から。初回認定日に支給対象期間分の振込が行われます。

Q8. 65歳到達後に就職困難者として申請できますか?

A. 65歳到達後の離職 は所定給付日数ではなく、 高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて30〜50日分の一時金)の対象になります。

10. まとめ

就職困難者の360日について、要点をまとめます。

  • 360日 の対象は 45歳以上65歳未満 かつ 被保険者期間1年以上
  • 45歳未満は被保険者期間1年以上で 300日
  • 被保険者期間1年未満は 全年齢で150日
  • 一般受給資格者の 2〜3倍 の給付日数
  • 被保険者期間の要件は 離職前1年に6ヶ月以上 に緩和
  • 訓練延長給付 で訓練修了日まで給付継続が可能
  • 個別延長給付 で60〜90日の追加給付が可能なケースあり
  • 65歳到達後の離職は 高年齢求職者給付金(一時金)に切り替わる

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